2005-06-08 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
○小野寺政府参考人 先ほどの答弁の五月、六月というのは、繁殖期であるから極めて重要な時期、押さえるべき時期であるというふうに申し上げたわけであります。 意見全体は、出産、保育の場として重要な洞窟の保全に万全を期すこと、冬季の休眠やねぐらとして利用されている洞窟についても可能な限り保全すること、その他の洞窟についても追加調査を行うこと、これらが利用が確認された場合には専門家の指導助言を受けた上で可能
○小野寺政府参考人 先ほどの答弁の五月、六月というのは、繁殖期であるから極めて重要な時期、押さえるべき時期であるというふうに申し上げたわけであります。 意見全体は、出産、保育の場として重要な洞窟の保全に万全を期すこと、冬季の休眠やねぐらとして利用されている洞窟についても可能な限り保全すること、その他の洞窟についても追加調査を行うこと、これらが利用が確認された場合には専門家の指導助言を受けた上で可能
○小野寺政府参考人 コウモリの生息と実態調査については、これは洞窟によりますが、一番飛行場計画との関係の近いところについては、相当程度実施して把握しているという経緯があります。したがって、周辺の十個程度というふうに聞いていますが、そこについては確かにデータが集まっていないということらしいので、そういう全体をどう調査して成果を見るかということが十分か十分でないかということにかかわってくると思います。
○小野寺政府参考人 環境大臣意見として、当該地域の小型コウモリ類に与える影響をできるだけ回避、低減するために、追加調査等必要な環境保全措置を検討していただきたい旨申し上げたところでございます。具体的な調査の手順については、事業者である沖縄県がみずから判断するものであり、追加調査をどの程度の期間で行うかについても、必要に応じて沖縄県が専門家の意見を聞いて適切に設定されるものと考えております。 なお、
○小野寺政府参考人 今回御提案の改正案では、委員御指摘のとおり、取り扱いの範囲は今までどおりでありまして、哺乳類、鳥類、爬虫類ということになっております。熱帯魚、コイを含めた観賞魚については対象になっておりませんので、罰則の適用とか遺棄の禁止とか、あるいは飼養保管の基準をつくるというわけにはいきません。 それは法律的な考えでありますが、ペット、動物愛護の精神というのは、要するに、対象であるか否かということにかかわらず
○小野寺政府参考人 今御提案いただいた改正案の考えでは、まず登録した人は登録証を、例えば小売店だと掲げるということになっております。また、都道府県に登録業者の台帳というんですか、登録簿の原簿というのがあって、それはだれでも閲覧できるという組み立てになっておりますので、登録をもし万が一取り消された場合には、一般的な情報公開請求というのはもちろん対象になりますし、台帳の確認というのはだれにでもできる、そういう
○小野寺政府参考人 一番最初の御質問の、野外で猫を捕獲して実験動物にする、その実態については、ちょっと調べてみたんですが、把握できませんでした。実験動物協会というのがありまして、そこに数字を聞いたところでは、猫を実験動物にするというのは日本の中では極めてまれ、ほとんどがネズミのたぐいですね。捕捉されているので数百匹の単位だというふうにデータ上はなっております。 また、その上、野良猫の場合は、実験としての
○政府参考人(小野寺浩君) 過去、国内で発見された事例は二例であります。大台ヶ原と岐阜県、今回が三度目の発見ということになります。 雌が発見されたのは過去例がありません。今回が初めてでございます。 このハバチの種類は一属二種ありまして、そのうちの一種が今回発見されたものでありますが、日本にだけしか存在しておりません。ハバチの種類は世界じゅうで一万種ほどいると言われていますが、この属、種については
○政府参考人(小野寺浩君) おっしゃるとおりの全体像をどう把握するかというのが一番重要なことだと思います。 このため、環境省では、山岳環境の保全のため、公共事業としてトイレを整備するということに加えて、民間の山小屋に便所が整備する場合に補助を行うなどのことを行ってきておりますし、また利用適正化の観点から、既に全国何十か所かでマイカー規制を実施しております。加えて、携帯トイレ使用の励行、利用分散対策
○政府参考人(小野寺浩君) 自治体の御判断というのがまず第一でありますが、事務的に一部をおやりいただくという側面と、国立公園というのは国の、国民全体の資産であるという面と、地域にとって非常に重要な資源、自然環境であるという面があって、そういうものを地域の中で考えていくときに、自治体が関与していくということの意味というのはかなりあるんではないかというふうに思います。
○政府参考人(小野寺浩君) 国立公園は、地方分権の議論をして国と地方の役割分担を整理しましたときに、国立公園については原則国で行うということにしておりました。 しかしながら、それまでの間、自然公園法に係る国立公園の許認可の一部を機関委任事務として持っている県はすべて行っていたという経緯があって、そこの過去の経緯からの関係でかなり多くの県が法定受託事務を行ってきたんだと思います。 今、返した六県、
○政府参考人(小野寺浩君) 自然公園法の法定受託事務は都道府県の申出によって法律的に位置付けて行うということになっております。今現在、対象国立公園を持っている県が四十一都道府県ありますが、そのうち二十四の都県が法定受託事務を実施しているところであります。 したがって、申入れがあって、法定受託事務を継続するところは今までどおりお願いするということになりますが、長期的には環境省の事務所で自然公園の許認可等
○小野寺政府参考人 沖縄のオニヒトデにつきましては、環境省では、平成十四年度から内閣府、沖縄県の協力を得て各種対策を実施してきているところでございます。この一環としてオニヒトデの分布調査、駆除効果の検討なども行ってきておりますが、この中で、平成十六年に、委員御指摘の道東における事例等を参考として、駆除したオニヒトデの肥料化による有効利用についても既に検討を行っているところでございます。 その十六年
○小野寺政府参考人 世界遺産というのが、非常に世界的にすぐれた自然を、価値をはっきりさせるということと同時に、その登録された地域が将来にわたって確実に保全されていくということが要件、目的となっております。 そのため、世界遺産委員会からは、保全のための管理の計画というのをちゃんとつくって出しなさいということになっておりまして、その計画の案は既に日本政府から届けているところでございます。保全を確実にするためには
○小野寺政府参考人 世界遺産、ことしの一月に知床を世界遺産委員会に日本の候補地として推薦をいたしております。その後、世界遺産委員会から、特に海域の保護についてどうであるかということが来まして、現地の北海道庁、斜里町、漁協を中心とした地域の団体と協議をいたしまして、保全のための管理の計画というのをつくって遺産委員会に出すということになっておりますので、その回答をつくって、三月末に遺産委員会に報告したところでございます
○小野寺政府参考人 御指摘のとおり、業務は複雑多岐にわたっております。これまでも自然保護事務所職員の増員を図ってきているところでありますが、このような業務量の大幅な増大に的確に対処していくことが課題であるという認識を持っております。これまでも、本省と事務所の一体的な事務の執行、職員の研修、事務の効率化などによって問題が生じないように努力してきたところであります。 また、今回の組織再編につきましては
○小野寺政府参考人 委員御指摘のとおり、自然保護の分野、特に現地の分野では非常に多様になっていると同時に、社会的な要求水準が高まっていると思います。これも御指摘のとおりですが、十七年度からは外来種の現場の防除計画策定その他というのが事務所の担当に追加されるということになっております。 省庁横断的なものについては、現地の出先同士で組織をつくって連絡をして連携してやるようにしておりますし、考えてみれば
○政府参考人(小野寺浩君) この福知山の事実関係、繁殖個体をどうしたのか、あるいは野生のものを使ったのかということについては、既に照会をして調べておりますが、今のところまだはっきりしたことは分かっておりません。 いずれにしても、全日本狩猟倶楽部には既に先生御指摘の旨を昨年来指摘して協力していただいているところでありますし、この事実関係についてはできるだけ早急に調べて、そのようなことがないように、更
○政府参考人(小野寺浩君) ラムサール条約の登録によって今委員がお話になりましたしゅんせつが新しい規制を受けるということはありません。 ラムサール条約、蕪栗沼に関してはラムサール条約登録の大きな条件の一つとして、国の保護制度を地域規制で対応することというのが自然の資質と併せて大きな条件になっておりますが、これは国の鳥獣保護区に指定するということで、今現在地元と調整をしているところでございます。
○政府参考人(小野寺浩君) 生態系の保全に関する経費は、環境省では自然環境局で主として所管しております。野生生物の保護その他やっておりますが、今御審議中の予算要求額は百七十一億円でございます。
○政府参考人(小野寺浩君) 今詳細については、その裁判と論点の詳細については把握しておりませんので、的確なお答えを今この場では、申し訳ありませんけれども、できかねます。
○政府参考人(小野寺浩君) ジュゴン訴訟の概略については承知しております。ただし、ジュゴン訴訟、このジュゴン訴訟については現在係争中であり、またアメリカのことでもありますので、お答えする立場にありませんけれども、今後とも注目をして情報を集めてまいりたいと思っております。
○政府参考人(小野寺浩君) 十三年から沖縄本島海域、ジュゴンと藻場の広域的調査を実施してきているところであります。調査の中身は、航空機からの目視、えさ場である海草藻場の分布、ジュゴンが食べている、はみ跡と言いますが、食痕の調査等を確認してきたところでございます。 これらの調査を総合的にまとめて判断いたしますと、ジュゴンは辺野古沖海域を含む東海岸中北部、これは嘉陽沖から金武湾にかけて約四十キロぐらいを
○小野寺政府参考人 これは、関係機関、地元の市、沖縄県その他、地元の集落の方も含めて相手があることなので、はっきりしたことは申し上げられませんが、我々としては、今から一年後ぐらいを何とか目標にやってまいりたいと考えております。
○小野寺政府参考人 白保を含めた石垣地域の国立公園への編入については大変長い経緯がありまして、さかのぼりますと、一つのエポックだけでも、平成八年に当時の岩垂環境庁長官が現地視察をしまして、石垣市長と話をして、国立公園編入の方針を出したというのにさかのぼると思います。その後、石垣周辺の自然環境の調査等を環境省で行いまして、平成十五年の三月には、石垣市と共同で地元の説明会を行ってきたところでございます。
○小野寺政府参考人 サンゴ礁は、先生よく御存じのとおり、自然環境として重要なだけでなく、観光資源、漁業の環境形成、場合によっては防災的な価値を持っているものでございます。沖縄の石西礁湖のサンゴ礁については、サンゴ礁の大団地の中で、世界で最北端にあるということと、国際的に見ますとサンゴの種類が極めて多いというのが特徴であります。 したがって、我々としては、沖縄のサンゴを守るためにこれまでもいろいろな
○政府参考人(小野寺浩君) 一部タンチョウだけでありますけれども、結果が出ております。そのことで判断いたしますと、代替的な薬剤があればフェンチオン以外のものを、鳥類に影響の少ないものを使っていただけることが好ましいというふうに今現在では考えておりますが、さらに詳細な分析その他を含めて考えてまいりたいというふうに思っております。
○政府参考人(小野寺浩君) 昨年から今年にかけてタンチョウが四羽のうち、四羽死んで、そのうち三羽が検査の結果フェンチオンの影響がかなり高いということを我々の出先の事務所で分析したところであります。 環境省としては、その死んだ四羽以外の鳥類についても今後分析調査を進めるということが一つと、それからその散布の仕方とか管理とか、具体的にタンチョウその他の鳥がどういう摂取の仕方をしたということも早急に調査
○政府参考人(小野寺浩君) 閣議決定では、公益法人に係るものは対象となっておりません。しかしながら、休暇村につきましても、閣議決定の趣旨を踏まえまして、十二年の七月に休暇村富士というのが新設されておりますが、それ以降は新設を行っておりません。
○小野寺政府参考人 委員御指摘のとおり、十四年の十二月に法律が制定されまして、十五年の一月から施行されております。 これも重ねてでありますが、全国で十二、自然再生のための地域協議会というのが発足しております。その地域協議会では、どう自然再生を一番大きな枠組みで進めていくかということについて全体構想をつくることになっております。全体構想をつくった後、実施計画をつくって、実施計画の後、事業実施をする、
○小野寺政府参考人 オオタカの生態につきましては、カラスよりもやや大きい程度の猛禽類で、森林内、森林に隣接した草地、農地でハト、小型の哺乳類などを捕らえて食べる鳥であります。繁殖は年一回、三月に針葉樹などに営巣するということになっております。 オオタカにつきましては、絶滅のおそれのある野生生物のランクの中で、全部で四ランクあります、そのうち、三番目に絶滅の危険が高い絶滅危惧2類として環境省のレッドデータブック
○小野寺政府参考人 カワウの分布に御指摘のとおり極めて偏りがあります。カワウをむしろ保護すべきと考えている県が五つあって、その中では条例によって保護するというようなこともなされているところでありますが、御指摘のように滋賀県が特に多いわけでありますけれども、農林水産業被害その他をもたらしている県があることも事実であります。 したがって、我々は鳥獣保護法という法律のもとに適正な管理を行っているところであります
○小野寺政府参考人 全数はちょっとわかりません。専門家がいろいろ推計しているところを合わせると、少な目に言って五万、多く推計するのをとると十万を超えるのではないかと思います。
○小野寺政府参考人 カワウの分布状況、集団営巣地のコロニー数でありますけれども、我々が把握している平成十六年現在の一番新しい情報では、三十都道府県七十八カ所となっております。
○小野寺政府参考人 この法律では、特定外来種に指定されますと、輸入、飼うこと、運搬、保管、譲り渡しなどの行為は、許可を受けない限り禁止されることになります。 ただし、釣りそのもの、捕獲後にその場で放つ行為、いわゆるキャッチ・アンド・リリースについては、この法律の規制の対象とはしておりません。
○小野寺政府参考人 一月三十一日の専門家会合で、オオクチバスを含む三十七種の動植物について今回指定すべきであるという報告がなされました。現在、パブリックコメント、WTO通報、その他の手続をしております。六月一日の施行に向けて所要の準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
○小野寺政府参考人 我が国の環境影響評価法においては、事業の実施に伴う予測結果と現況の環境の状況、すなわち、事業を実施しない場合の両者を比較することにより、事業の実施による環境影響がどのくらいあるかを評価することになることから、ゼロオプションを排除していないと考えております。 昨年十一月二十五日のIUCN総会において、勧告案の提案者であるNGOの代表から、日本の環境影響評価法ではゼロオプションが対象
○政府参考人(小野寺浩君) 勧告の前文部分について、ジュゴン、ノグチゲラ及びヤンバルクイナの保全のために調査研究や保護対策を講じていること、普天間飛行場代替施設建設については環境影響評価の手続を開始したことなど、これまでの政府の取組内容について盛り込むよう、十一月二十五日の全体会議の場で修文を提案し、認められたところでございます。
○政府参考人(小野寺浩君) 環境省としては、これまでジュゴンについては、十三年度から沖縄本島海域全域で保護対策を検討するための調査としてジュゴンの生息調査を実施してきたところでございます。それから、漁網に混獲された場合が多いので、レスキューマニュアルの作成、普及啓発などを行っております。 ノグチゲラについては、種の保存法に基づく保護増殖事業計画を策定し、生態状況のモニタリング等を行っております。また
○小野寺政府参考人 既に林野庁からお答えしたように、男鹿国定公園の第一種特別地域にあります。国定公園の特別地域の許認可は県知事の自治事務ということで整理されておりまして、この治山ダムについても、既に県知事による同意がなされたというふうに聞いております。しかしながら、御指摘のように、アザミの新種を含む希少植物があるということで、これも林野庁の部長から説明がありましたが、既にいろいろな意味で自然保護団体
○小野寺政府参考人 最初の御質問にありましたIUCNの百は当然前提としております。それから、日本生態学会が、数だけは同じで中身はちょっと違うんですが、やはり百というのを挙げていて、それも当然前提としております。 加えて、最近、自然保護団体、NGOの三団体が四百種近いリストを挙げて、それも、今御質問の専門家グループ、これは親委員会が一つあって、その下に六分科会、そのうちの一つがきょうの午前中、特に淡水魚
○小野寺政府参考人 住宅地に出没するクマを捕獲するためのわなの補助金については、現在ございません。 しかしながら、狩猟者が納める狩猟税という目的税がありまして、都道府県の目的税でありますけれども、これを活用してわなを設置するということは可能ではないかというふうに考えております。
○小野寺政府参考人 土日の場合も基本的に同じであります。しかしながら、役場にその担当の者がいない場合もあると思いますが、今までの例を聞きますと、役場の代表電話に出た人が何らかの形で連絡のつく体制をつくっているというふうに聞いております。
○小野寺政府参考人 クマを発見した場合の連絡先については、一般的には市町村役場に連絡するということになっていますが、都道府県によっては、あるいは事情によっては、警察、県の出先機関といったようなところにやることになっているようです。特に被害の多い県については、体制をつくって、いずれに通知をしても、連絡をしてもネットワークになるということだと思います。また、十分かどうかは別にして、チラシ、それから先生がお
○政府参考人(小野寺浩君) 十一月五日がIUCNの締切りですので、今最終調整を鋭意やっているところでございます。その中で調整して恐らく書けるだろうと思っているのは、今委員が御指摘になりました漁協等の自主的取組、それから科学的調査についての方針ははっきり出したいというふうに思っております。 科学委員会については我々が委嘱をして七月に発足したものでありますので、まず第一義的には科学委員会にお諮りするということが
○政府参考人(小野寺浩君) 北海道においてエゾシカの回収ステーションの設置が行われております。平成十五年度で二十二か所、六市町村ですが、設置されております。 この回収ステーションにおけるエゾシカの回収量は、平成十五年度で七十五トン。平成十一年度の約五十九トンと比較すると、二八%増となっております。回収量は、年により変動はあるものの、確実に増えてきております。回収については徐々に定着しつつあるものと
○政府参考人(小野寺浩君) 猛禽類による鉛中毒の死亡個体数は、おっしゃったように、我々の調査では平成十五年で五羽ということになっておりますが、オオワシの死亡個体が五羽報告されております。御指摘のとおり、更に改善が必要な状況というのが我々の認識であります。 環境省としては、北海道におけるエゾシカ猟の鉛弾使用禁止、捕獲物の放置禁止について狩猟者に周知徹底されるよう、引き続き狩猟団体等関係するところに申入
○政府参考人(小野寺浩君) 猛禽類の鉛中毒については、北海道においてのみ報告されております。平成十年十二月から翌年五月まで、猛禽類全体で二十六羽の死亡個体がありました。これに対して、平成十五年の同時期には七羽となっております。鉛中毒による死亡個体数は減少傾向にあると考えております。